「まるでいつもの国内取引のように」
御社の商品を世界に届ける当社の輸出スキームと専門家集団。
輸出ビジネスにおいては、日頃の国内取引きにはない煩雑な手続きが数多くあります。
この煩雑さと理解しにくい仕組みのため、製品の輸出をためらうことも少なくありません。
しかし、当社の輸出スキームとそれを担う各分野のエキスパートにより、輸出者は、輸出にまつわる数多くの煩雑な手続きやリスクを負うことなく、「まるでいつもの国内取引のように」自社製品を海外に届けることができます。
輸出にまつわる主要な課題に対し、当社が 「まるでいつもの国内取引のような輸出」を実現させている仕組みをご紹介します。
「まるでいつもの国内取引」を実現させる当社管理部門の取り組み
1.《契 約》海外顧客との契約はすべて当社が行います
輸出者にとって最も煩雑である海外顧客との「契約」。
英語と日本語を併記した契約書のドラフト作成にはじまり、価格交渉、条件交渉、締結(サイン)と、ゼロからスタートすれば数ヶ月の時間を要します。
しかし、海外営業部の紹介でも触れたように、当社の輸出スキームにおいては、輸出者は原則として直接海外の顧客(バイヤー、クライアント)と契約を行う必要はありません。【下図参照】
当該契約は、すべて当社が既に多くの取引を行なっているアライアンス(提携)バイヤーとの間で行います。これまでの多くの取引において締結してきた契約フォームを数多く有しているため、極めて短時間で契約を取りまとめることが可能であり、特殊な条件を必要とする煩雑な契約に際しても、当社が提携している弁護士事務所との協業によりスピーディーに安全で確実な契約業務を行います。
輸出取引きにおける海外顧客とのリスクは、すべて当社が負うとも換言できます。
輸出者(生産者)が必要な契約は、「いつもの国内取引とまったく同じ」内容で当社と行う契約のみです。
2.《相手国輸入および販売に関する許認可》精通した当社の専門家が行います
輸出において、現実的にもっとも面倒なのが、相手国が輸入やその後の国内販売において必要となる各種許認可のために、輸出者に求めてる数々の書類提出への対応です。
クライアントは、せっかく素晴らしい商品を購入しても、その商品が輸入できない!販売できない!では困りますので、日本側への要求はシビアなものがあります。
日本側も大変です。依頼された書類を準備するだけでも面倒なところに、その書類が「本物」であることを示すために、日本の公証役場や当該国の日本大使館において、その書類の「認証」を取得しなければならないケースが少なくありません。
また、国ごとに要求される書類や認証の種類も異なり、さらに食料品、医薬品、雑貨など商品のカテゴリーによって、その難易度も異なります。
その煩雑さは、輸出を諦めるには十分な場合すらあります。
しかし、ご安心ください。
当社は、既に各国で数多くの輸入・販売の許認可取得をサポートしてきました。
昨今では、世界的にも厳しいことで知られるサウジアラビアのSFDA(Saudi Food and Drug Authority)に対し、その中でも許可が最も難しいとされる「医薬品」としての輸入・販売許可の取得をサポートし、成功させています。
輸出者は、クライアントの要請書類(例えばISO認証のコピー、Free sell certificate、原産地証明など)をご準備し、当社にご提出いただくだけでOK!です。
- クライアントとの許認可作業の交渉・調整
- 公証役場認証
- 大使館認証(※)
- クライアントへの書類の送付・提出
※:各国の大使館は東京にしかありませんので、地方の企業様にとっては費用負担を含め大変に面倒な作業になります。
これらすべての業務を当社の専門チームが行います。
「まるでいつもの国内取引のように」をここでも実現させます。
3.《消費税負担》当社が還付申請を行います
この消費税の問題というのは、あまりメジャーな課題として議論されませんが、実は、大変重要な課題です。
簡単に整理すると、
100円(税抜)の商品を日本で販売する場合は、消費税を加えて110円で販売しますが、クライアントが海外企業であると、(クライアントは)免税扱いとなり100円の商品は、そのまま100円で販売することになります。ところが、輸出者(生産者)が仕入れを行う支払いには消費税がかかりますので、例えば、仕入れが90円(税抜)の場合、税込で99円の支払いになります。
110円(税込)で販売していれば、仕入れに99円ですので、(1円は預かり消費税として)きちんと10円の利益が残ります。しかし、免税相手の売上の場合ですと、残る利益は1円となってしまいます。
実は、こうした海外の免税取引の場合、輸出者は、仕入れに対して支払った消費税(上述のケースで言えば9円)を税務署に対して還付請求を行うことができます。
ところが、この手続きは慣れないと相当に煩雑で、税務署の審査も大変厳しいものとなります。加えて、決算と合わせて行う必要があるため、通常ですと年に1度しかできません。つまり、「海外との免税取引は、仕入れに支払った消費税9円は戻ってくるものの、その手続きは煩雑で、しかもその機会は年に1度。9円は少なくとも1年間はキャッシュとして使えない。」という大きな課題がのしかかってきます。
でも、もうお気づきかと思います。
海外のクライアントと契約しているのは当社です。
つまり、上記の税務署への還付請求を行うのは当社であり、輸出者(生産者)は、当社から通常の国内取引と全く同様に、「商品代金+消費税」で支払いを受けます!
海外企業と直接行えば、避けて通れない「仕入れ消費税の一時負担および煩雑な還付手続き」の必要が一切ありません!
(ちなみに弊社は、所轄税務署に対し3カ月に一度還付申告を行える特例企業の認定を取得しています。手続きも熟知し、既に何度も当該還付手続きを実施しています。)
「まるでいつもの国内取引のように」をここでも実現させています!
4. 《輸出通関》すべて当社の専門チームが行います
輸出ビジネスの最後の難関は、輸出通関です。
一般的に海外顧客との契約はFOBで行われることが多く、輸出者は、顧客が用意した船舶(または航空機)に商品を積み込むまでを役務範囲として求められます(=輸出者が通関作業を行わなければならない)。
しかし、もう改めて触れる必要もなく、海外の顧客と契約しているのは当社です。
輸出者は、「いつもの国内取引のように」、当社が指定する国内倉庫への納入で終了です。
当社の輸出担当のエキスパートが大切な商品を海外まで安全・確実に届けます。
このように、わたしたちは、契約・輸入国の許認可・消費税・輸出通関という輸出にまつわる複雑で煩雑な業務をすべてワンストップで行う体制を整えています。
素晴らしいMADE IN JAPANの商品を生み出す生産者(輸出者)が、輸出をまったく意識することなく、「まるでいつもの国内取引のように」海外に商品を送り出すことができる。
それが、わたしたちリベルテ・パートナーシップスが手がける輸出ビジネスの哲学です。